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2014年7月11日金曜日

【介護・医療事務系】 対象資格と条件 【教育訓練給付制度】

*2022年8月18日更新。

教育訓練給付制度とは、一定の条件を満たした人が厚生労働大臣の指定する講座(資格学校や通信教育の講座など)を受講し修了した場合、本人が支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。

※ただし、受講費用が4千円を超えない場合は支給されません。


■対象資格講座の例

たとえば、介護・医療事務系資格学校の最大手の一つ「ニチイ学館」のケースですと、対象資格講座は以下のとおりです(公式ページより)。

〇ニチイ学館の対象講座の例

  ・介護職員初任者研修
  ・介護福祉士受験対策講座(通信コース)
  ・介護福祉士受験対策講座(通学コース)
  ・ケアマネジャー受験対策パーフェクトゼミ(通信コース) 

  ・医療事務講座医科コース(通信コース)
  ・医療事務講座医科コース(通学コース)
  ・医療事務講座歯科コース(通学コース)
  ・医療事務講座(Webカレッジコース)
  ・メディカルドクターズクラーク講座(一般コース)

  ※以下については、教育訓練給付指定講座分のみ対象

  ・医科コンピュータセット
  ・コンピュータ調剤セット
  ・ドクターズクラークPCセット


■対象資格

おもな介護福祉系・医療事務系の対象資格は次のとおりです。

〇介護福祉系

  ・介護職員初任者研修
  ・介護福祉士実務者養成研修
  ・介護福祉士
  ・介護支援専門員(ケアマネージャー)
  ・介護事務管理士技能認定試験
  ・社会福祉士
  ・精神保健福祉士
  ・理学療法士
  ・移動支援従事者
  ・居宅介護従業者養成研修
  ・福祉用具専門相談員

〇医療事務系

  ・医療事務管理士技能認定試験
  ・医療事務技能審査試験
  ・医療保険請求事務者認定試験
  ・医事情報システムオペレータ
  ・診療報酬請求事務能力認定試験
  ・調剤事務管理士技能認定試験

くわしい対象資格については、次のページをご覧ください。

(対象資格)
教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定 教育訓練講座

※対象資格であっても、学校や通信教育によっては指定を受けていないケースがあります。

※ニチイの場合ですと、介護福祉士実務者研修も対象資格なのですが、この記事を書いた時点では、ニチイのサイトで実務者研修の講座名は確認できませんでした。


■支給の条件

一定の期間 雇用保険に入っている人、あるいは入っていた人

〇初めて制度を利用する人の場合

   受講開始日の時点で、雇用保険に入っていた期間が通算1年以上。

〇過去に制度を利用したことがある人

   前回の利用から受講開始日までに、雇用保険に入っていた期間が通算3年以上。

※仕事を辞めてしまっている人でも、1年以内ならOK。受給資格要件を満たしているかわからない場合は、ハローワーク(職安)に照会することができます。

(参考)
厚生労働省:教育訓練給付制度

よくある質問については、厚労省の以下のページに記載されています。

(参考)
厚生労働省:講座の受講を希望される方


■申請の仕方

たとえばニチイの場合ですと、以下のような流れになります。

1、申し込み時に、給付制度の区分にある「教育訓練給付制度」にチェック。

2、講座修了後、ニチイから「教育訓練給付金支給申請書」および「教育訓練終了証書」、「受講料領収書」を送付。

3、修了後1ヵ月以内に、下記を住所所轄のハローワークに持参。

  ・ニチイから届いた書類
  ・雇用保険被保険者証、または雇用保険受給資格者証
  ・本人、住所を確認できる官公署の発行した書類

4、給付金がハローワークから指定口座に振り込まれます。

給付については、講座をきちんと修了していれば、国家試験等の受験の有無やその合否に関係なく受けられます。


■2014年10月から教育訓練給付制度が拡充

2014年10月から、教育給付金制度が拡充されました。

拡充の対象資格には、介護福祉士社会福祉士精神保健福祉士などがあります。

ポイントとしては、雇用保険に一定期間入っている人等の場合、一部の専門性のある養成講座など(専門実践教育訓練)で、受講者が支払った学費のうち、40%(年間上限32万円)が戻ってくる等の内容になっています。

給付金制度の拡充については、当ブログの次の記事でまとめています。

教育訓練給付制度 (対象資格と条件)


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