ケアマネージャーになるには
*2018年2月2日更新版。
ケアマネージャー(ケアマネ、ケアマネジャー、介護支援専門員)の受験資格が変わります。厚生労働省に電話で聞きましたので、その内容を踏まえてまとめました。
結論から言うと
ケアマネになるには、研修を受講するための試験に際して、一定の受験資格を満たすことが必要。2015年(平成27年)2月、受験資格の変更が決定されました。
ただし、経過措置が設けられており、3年間(2015、2016、2017年の試験)については、従来の受験資格で試験が受けられます。
以下、厚労省の文書からの引用です。
「本通知は、平成 27 年2月12日から適用することとする。なお、平成 26 年3月 31日老発0331第5号本職通知に規定する実務の経験については、本通知の適用の日から起算して3年を経過するまでの間は、本通知に規定する実務の経験とみなす。」
(太字は当ブログによる)
※ ケアマネの受験資格変更についての文書(厚労省から都道府県知事宛)の最後の3行に、上記のとおり「3年間の経過措置を設ける」旨の記述があります。
(以下のリンク先の2015年2月12日付の厚労省の文書の5枚目)
(参考)
・厚生労働省:「介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」の一部改正について
(2015年2月12日)
どこが変わるの?
変更点については、以下の2点がポイントです。
・「介護等業務(実務経験5年又は10年)」が受験資格ではなくなる。
・「相談援助業務(実務経験5年)」の要件が、生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員に限定される。
ということで、2018年(平成30年)の試験からは、ヘルパー2級だけの資格取得者などは受験ができなくなります。
変更の目的は?
目的は、ケアマネの質の向上とされています。
変更後の受験資格は?
厚労省の案では、変更後の受験資格(以下のうちのいずれか)は次のようになっています。
(介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格)
実務経験の期間は、5つの受験資格ともに通算して5年以上です。
1、法定資格保有者
〇 保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
2、生活相談員
生活相談員として、(地域密着型)介護老人福祉施設・(地域密着型)特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事
3、支援相談員
支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事
4、相談支援専門員
障害者総合支援法第5条第16項及び児童福祉法第6条の2第6項に規定する事業の従事者として従事
5、主任相談支援員
生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する事業の従事者として従事
(参考)
・パブリックコメント:介護保険法施行規則の一部を改正する省令(案)及び介護保険法施行令第37条の15第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(案)について
これまでの受験資格は?
念のためですが、これまでの受験資格(介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格、2017年の試験まで)は、次のとおり(以下のうちのいずれか)。
1、法定資格(実務経験5年)
○ 保健・医療・福祉に関する以下の法定資格に基づく業務に従事した期間が5年以上
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士
2、相談援助業務(実務経験5年)
○ 以下の施設等において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談対応や、助言・指導等の援助を行う業務に従事した期間が5年以上
・老人福祉施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人デイサービス事業、障害者自立支援法に基づく共同生活介護
・福祉事務所(ケースワーカー)
・医療機関における医療社会事業 など
3、介護等業務(実務経験5年または10年)
○ 以下の施設等において、要介護者等の介護・介護者に対する介護に関する指導を行う業務に従事した期間が、
① 社会福祉主事任用資格者や訪問介護2級研修(ホームヘルパー2級)修了者なら5年以上、
② それ以外であれば10年以上
・介護保険施設、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設
・老人居宅介護等事業、障害者自立支援法に基づく居宅介護 など
志望者は介護福祉士を取っておいた方がいい?
介護職に従事していて、ゆくゆくはケアマネになることを考えている人は、介護福祉士の資格を取得しておいた方が、ケアマネ受験がスムーズになるように感じます。
介護福祉士の受験資格も変更
2017年(2016年度)の試験から、介護福祉士の受験資格も変わりした。実務経験ルートの場合、実務者研修の修了が義務付けられています。
介護福祉士試験の変更点については、次の記事で解説しています。
・【ズバッとわかる】介護福祉士国家試験(試験内容 受験資格 変更)
ケアマネ試験のその他の変更点は?
この他、試験の科目免除(解答免除)が廃止になりました。すべての受験者は一律、全問解答する必要があります。
また、解答免除が廃止となったため、試験時間は一律120分です。
(点字受験者、弱視等受験者で試験時間の特別措置が認められた人を除く。)
(参考)
・ケアマネ試験:東京都介護支援専門員実務研修受講試験
ケアマネ試験の日程は?
試験日程については、当ブログの次の記事でまとめています。
・ケアマネ試験 【申し込みと試験日程】
ケアマネ試験の合格率はどのくらいなの?
過去の合格率については、次の記事で取り上げいます。
・【まとめ】 ケアマネ試験の合格率 【難易度】
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・【ゼロからわかる】 介護支援専門員の資格と試験 (ケアマネージャー)
・【ゼロからわかる】介護資格の種類・一覧と取得方法